TOP > 加算算定状況

所定疾患施設療養費算定状況

 ※所定疾患施設療養費とは・・・介護老人保健施設入所中において

  『肺炎・尿路感染・帯状疱疹』による治療が施設内にて行える加算になります。

 

令和4年4月から令和5年3月までの所定疾患施設療養費の算定状況です。

疾患 件数 治療日数 治療方法
肺炎 0件 0日 なし
尿路感染 30件 191日 投薬・水分補給・抗生剤点滴など
蜂窩織炎 0件 0日 なし

 

令和3年4月から令和4年3月までの所定疾患施設療養費の算定状況です。

疾患 件数 治療日数 治療方法
肺炎 2件 12日 投薬・水分補給・抗生剤点滴など
尿路感染  42件  249日 投薬・水分補給・抗生剤点滴など
蜂窩織炎 2件 11日 なし

 

平成31年4月から令和2年3月までの所定疾患施設療養費の算定状況です。

疾患

件数 治療日数 治療方法
肺炎 21件 126日 投薬・水分補給・抗生剤点滴など
尿路感染 54件 292日 投薬・水分補給・抗生剤点滴など
帯状疱疹 0件 0日 なし

 

平成30年4月から平成31年3月までの所定疾患施設療養費の算定状況です。

疾患 件数 治療日数 治療方法
肺炎  17件 83日  投薬・水分補給・抗生剤点滴など 
尿路感染  44件 208日  投薬・水分補給・抗生剤点滴など 
帯状疱疹 0件   0日 なし 

 

 所定疾患施設療養費の算定条件

① 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態になった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日間を限度とし、月1回に限り算定するものであって、1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。

② 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。

③ 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。

   (ア) 肺炎 (イ) 尿路感染症 (ウ) 帯状疱疹

④ 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。

⑤ 請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。

 

 

 

 

TOP真弓内科呼吸器科医院まゆみの里ショートステイセンター居宅支援事業所ブログ一覧ボランティア募集スタッフ募集中!!